2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
今回は、それに対しては正当な活動を行っている団体も対象となるのではないかという不安、懸念が示されたわけでございまして、今回のテロ等準備罪においては、そのような団体が適用対象団体とならないことを法文の中で一層明確にするために、法律の中で明文で組織的犯罪集団を定義しました。
今回は、それに対しては正当な活動を行っている団体も対象となるのではないかという不安、懸念が示されたわけでございまして、今回のテロ等準備罪においては、そのような団体が適用対象団体とならないことを法文の中で一層明確にするために、法律の中で明文で組織的犯罪集団を定義しました。
しかし、ずっと検討する中で、仮に兵庫県限定あるいは一・一七の被災地限定という形にしますと、一つは、阪神・淡路選挙期日等特例法の適用対象となった団体以外にも同じように選挙期日と任期開始日のずれが生じている団体があるにもかかわらず、同法の適用対象団体のみ、つまり阪神・淡路の被災団体のみを任期特例の対象とすることについて合理的な説明ができるかということ。
そこで、今回の法案では、そのような団体が適用対象とならないことを一層明確にするために、適用対象団体について、組織的犯罪集団に限ることを明文化いたしまして、その定義の中で、その「共同の目的」が結合関係の基礎となっている目的であることを条文上明確にしたところでございます。
まず、適用対象団体であります。 平成十七年の共謀罪当時には、これは単に「団体」という定義でございました。 これが平成十八年の民主党の修正案では、「組織的犯罪集団」に変えるべきという提案が出ております。これを、今も見られる民主党のホームページから引っ張ってきますと、「組織的犯罪集団と言えば、普通は暴力団やテロ組織のこと。しかし政府案は、株式会社や市民団体、労働組合も対象にしています。」
しかし、本法案の特例の対象となる地方公共団体について、仮に阪神・淡路選挙期日等特例法の適用団体とした場合には、一つは、阪神・淡路選挙期日等特例法の適用対象となった団体以外にも、同じように任期のずれが生じている団体があるにもかかわらず、同法の適用対象団体のみを任期特例の対象とすることについて合理的な説明ができるのか、また、憲法九十五条によって、特定の自治体のみに適用される法律については、委員御承知のとおり
このたび御審議をお願いしておりますこのテロ等準備罪、適用対象団体を組織的犯罪集団に限定して、そして対象犯罪をリスト化し明確化するとともに、計画行為に加えて実行準備行為が行われて初めて処罰が可能となるものであって……(井出委員「何のためにこの法律をつくるのか」と呼ぶ)従前の共謀罪、いわゆる共謀罪と言われるものとは別物であるという中で、この不安や懸念といった過去の議論においてあったものをしっかりと払拭するという
また、テロ等準備罪の適用対象団体は組織的犯罪集団に限定しているところであり、国内外の犯罪実態を考慮すると、組織的犯罪集団の典型がテロリズム集団であり、テロリズム集団による重大犯罪の典型がテロであることからも、本法律案がテロ対策を目的とするものであることは疑いようがありません。
なお、衆議院において、目的規定の明確化、適用対象団体の範囲の限定、五年ごとの見直し規定の新設等の修正が行われております。 次に、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案は、無差別大量殺人行為による被害者の救済に資するため、特定破産法人の破産管財人による破産財団に属すべき財産の回復に関し特別の定めをしようとするものであります。
第二は、本法律案の適用対象団体の範囲についてであります。 本法律案による規制処分は、無差別大量殺人行為を行った団体の活動に対して一定の制約を課するものでありますので、その団体の範囲を明確に限定するため、団体の役職員または構成員が当該団体の活動として行った無差別大量殺人行為のうち、この法律の施行の日から起算して十年以前にその行為が終わったものを除外するものであります。
第二は、本法律案の適用対象団体の範囲についてであります。本法律案による規制処分は、無差別大量殺人行為を行った団体の活動に対して一定の制約を課すものでありますので、その団体の範囲を明確に限定するため、団体の役職員または構成員が当該団体の活動として行った無差別大量殺人行為のうち、この法律の施行の日から起算して十年以前にその行為が終わったものを除外するものであります。
修正案は、このような観点から、目的について明確化し、本法律案の適用対象団体の範囲を限定し、さらに法律の施行後の見直し等について規定しようとするものであります。このような修正によって、国民の人権等に配慮しつつ、住民の生活の平安を回復することが可能になると確信するものであります。 次に、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案について申し上げます。
第二は、本法律案の適用対象団体の範囲についてであります。 本法律案による規制処分は、無差別大量殺人行為を行った団体の活動に対して一定の制約を課するものでありますので、この団体の範囲を明確に限定するため、団体の役職員または構成員が当該団体の活動として行った無差別大量殺人行為のうち、この法律の施行の日から起算して十年以前にその行為が終わったものを除外するものであります。
お尋ねの、外国のテロの組織が日本国内に団体としての実体を有していない場合には、いかなる意味においても本法の適用対象団体にはならない。
しかも、我が国において結成された組織がクメールルージュの歴史の勉強をしているだけであるとするならば、何ら無差別大量殺人行為を行うことと関係を有しておりませんので、委員御指摘の組織は本法の適用対象団体には該当しないものと思います。
ただ、都道府県の機関、これも私どもの制度からいえば一つの法の適用対象団体でございます。これにつきまして、やはり雇用率が達成されてない場合におきましてもあらゆる機会を通じて努力をしている、こういう跡が見られる状況にございますので、これについて個別の機関なりなんなりについて公表するという、そういう状況には現段階ではないのではなかろうか、かように考えております。
委員会におきましては、五月十一日安倍農林大臣から提案理由の説明を聴取した後、五月十一日及び十二日の二日間にわたり質疑を行い、五月十二日質疑を終了、委員長提案により、財団法人農林年金福祉団を本法の適用対象団体とするとともに、その職員の加入前の厚生年金被保険者期間を本共済組合の組合員期間とみなすことなどの修正を加え、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。
なお、この法律案に対しまして衆議院において修正が行われ、財団法人農林年金福祉団を新たに本法の適用対象団体とすることとされるとともに、同福祉団の職員の厚生年金保険の被保険者期間で、同福祉団の職員であった期間を通算する特例措置等に関する規定が設けられたことを申し添えます。 以上であります。
修正内容は、農林漁業団体職員共済組合の保養施設の経営を委託されている財団法人農林年金福祉団を本年七月一日以降本法の適用対象団体とするとともに、これら団体の職員についてその者が有していた厚生年金被保険者期間で当該団体の職員であった期間を、本共済組合の組合員期間とみなし、これを通算する特例措置を講じようとするものであります。
修正内容は、農林漁業団体職員共済組合の保養施設の経営を委託されている財団法人農林年金福祉団を本年七月一日以降本法の適用対象団体とするとともに、これらの団体の職員について、その者が有していた厚生年金被保険者期間で当該団体の職員であった期間を、本共済組合の組合員期間とみなし、これを通算する特例措置を講じようとするものであります。
修正内容は、農林中央金庫及び農業信用保険協会を本年十月一日以降本法の適用対象団体とするとともに、これら団体の職員についてその者が有していた厚生年金被保険者期間で当該団体の職員であった期間を、本共済組合の組合員期間とみなし、これを通算する特例措置を認めようとするものであります。
なお、この法律案に対しまして、衆議院において修正が行なわれ、農林中央金庫及び農業信用保険協会を新たに本法の適用対象団体とすることとされるとともに、これらの団体の職員の厚生年金保険の被保険者期間で当該団体の職員であった期間を通算する特例措置に関する規定が設けられたことを申し添えます。 以上であります。
委員会におきましては、四月三日倉石農林大臣から提案理由の説明を聴取し、その後、参考人から意見を聴取する等、慎重に審査を重ね、五月八日質疑を終了、委員長提案により、農林中央金庫及び農業信用保険協会を本法の適用対象団体とするとともに、これら団体の役職員について、従前の厚生年金加入期間で当該団体の職員であった期間について、これを本共済組合の組合員期間とみなすこと等につき修正を加え、本案は全会一致をもって修正
本修正内容は、農林中央金庫及び農業信用保険協会を本年十月一日以降本法の適用対象団体とするとともに、これら団体の職員について、その者が有していた厚生年金被保険者期間で当該団体の職員であった期間を、本共済組合員の組合員期間とみなし、これを通算する特例措置を認めようとするものであります。
本案は、去る三月十三日農林水産委員会に付託され、四月十四日提案理由の説明を聴取した後、引き続き審査を行ない、四月十六日、質疑を終了、委員長提案により、本法の適用対象団体に社団法人中央酪農会議を加える修正を行ない、本案は全会一致をもって修正すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、三項目にわたる附帯決議が付されました。
修正を受けました点は、農林漁業団体職員共済組合法の適用対象団体に全国農業共済協会等を追加するものでございましたが、その追加する部分を第六十二国会でございますが、臨時国会に提出する場合におきましては、政府部内において検討の結果、厚生行政との関係が解決されませんでしたために、修正案をやめまして、そのまま政府原案を出したというようなことがございました。